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【遺言書】自筆証書遺言の保管制度 その2

 

 

 

その1に引き続き今回は緩和されたとはいえ・・・という内容です。

 

 

以前より自筆証書遺言は書きやすいものにはなりましたが、それでも保管制度により法的効力を担保する制度ではありません。

 

自筆証書遺言は費用も掛からず、自宅で自分だけで作れるのが魅力であるがゆえに、内容はもちろん存在すら自分しか知らないということが起きてしまう。

 

遺言をめぐるトラブルはいつの世も「遺言があるのかどうか」「遺言に書かれている内容が本当なのか」という2点です。

 

自分で勝手に考えて良かれと思い書いた遺言が後々にとんでもない家族間トラブルを引き起こすことも考えられます。

 

保管制度では遺言書は法務局が保管してくれるが、法務局では遺言の形式面だけを審査するということを理解しておいてください。法務局に預けたからといって法的効力があるわけではありません。

 

遺言書を保管するだけという制度なわけです。

 

「法務局は内容については一切関与してくれない」ということです。法務局職員は遺言についての相談には応じません。あくまで「預かるだけですよ」という話です。

 

自分で自由に書くことができ費用も掛からない。しかも自宅ではなく法務局という公的機関に預けることができるメリットは大きく感じますが、現段階ではデメリットの方が大きく、もし遺言書を作りたいとなれば公証人役場や法律の専門家に頼み遺言書の作成をすることをオススメします。

 

 

ということで、その1その2と自筆証書遺言の保管制度についての記事でした。
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