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【遺言書】自筆証書遺言の保管制度 その1

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近年、遺言書に興味を持たれる方が多くなってきました。

 

自分の想いを伝えたい、残された財産で争いが起きてほしくないなど理由は様々です。

 

 

まず、遺言書には3種類あります。

 

1.本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」

 

2.公証役場で公証人によって作られる「公正証書遺言」

 

3.内容を秘密にしたまま公証人に遺言の存在を証明してもらう「秘密証書遺言」

 

 

この中で1の「自筆証書遺言」について大きく仕組みが変わりました。

 

 

自筆証書遺言は気軽に作成することができますが、それに添付する財産目録は必ず手書きで書くことや、誤字・脱字はもちろん読めない字があっても無効となるため手軽さはあるがあまりオススメはされてきませんでした。また不動産や株式など長文になればなるほど誤字・脱字などのミスが増えるため尚更適していませんでした。

 

このため2019年1月から自筆証書遺言の作成方法が緩和されました。

 

財産目録は手書きからワープロやパソコンでも作っても良いということになりました。さらに通帳のコピーや不動産登記事項証明書などを添付することが可能になり、遺言書作成の負担がだいぶ減りました。ワープロやパソコンの使用が認められたことで家族が入力作業を代行してもよいわけで。できあがった財産目録や通帳のコピーなど添付書類に本人が署名捺印するだけで問題なしとなりました。

 

制度の緩和が影響したのか、認知症が心配な人や、相続の大変さを意識し始めた人が遺言書をちゃんと残したいと思う人が増えてきたそうです。

 

 

その2へつづく
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