【相続】路線価と土地評価の関係について
相続税が発生すると、現金預金や土地、有価証券などの財産はそれぞれの計算式に基づいて評価されます。
その中でも土地の評価は2~3割、宅地などであれば半分以下で評価される場合もあります。ゆえに相続対策は土地対策だともいわれています。
土地の相続税や贈与税に評価額を算定するのに用いられるのが、国税庁が毎年7月に発表する相続税路線価です。
この価格を基に、相続した土地の価値を計算し、相続税が決定します。
路線価に記載されている金額がそのまま土地評価に反映されるかといわけではなく、同じ道路沿いにあって同じ面積の土地でも、その形状や利便性などでマイナス要素があれば減額や、そのほかにも様々な計算方法や評価を行いようやく最終的な土地の評価額を算出することができます。
路線価がない地域では同じく国税庁が発表する倍率表というものを使用して計算をします。
倍率表とは主に路線価の通っていない都市郊外などで使われる計算表になります。
ちなみに岡山県では2022年と2023年と2年連続で上昇しています。特に岡山市内で最高路線価だったのは岡山市北区本町市役所筋です。なんと変動率は前年比9.3%で上昇率だけみると全国でもトップクラスです。
20県では路線価の下落傾向ではありますので岡山市は頑張っている方ではないでしょうか。
土地の評価には住宅地図や測量図、または実際に評価対象の土地に赴いて実地調査を行います。
実地調査は重要で、精密さはだいぶ良くなりましたが地図や衛星画像ではどうしてもデータの更新が遅かったり、細かい部分が見切れてしまったり画像が粗かったりするので、正確な評価を行うためには、できるだけ実際に土地を見て判断します。
地図が田んぼで登記簿は畑で実際見に行くと宅地だったなんてことも。
土地・建物の評価は他の財産に比べても評価方法は難易度も高く複雑ですが、その分控除額も大きく、少しのミスでこの控除額が大きく違ってくるので、正しい評価を行い、時には専門家の意見を参考に適正な評価額を計算することに注意を払い心がけています。
相続・贈与の領域は広く専門の資格や知識が必要で、当事務所でも税理士ができる範囲外のことは必要に応じて、弁護士などの専門家と連携し協力して申告のお手伝いをさせていただいています。
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