【相続】預金口座凍結リスク
家族が亡くなり葬儀代や生活費を口座から降ろそうと思ったら引き出せなかった。
という話を今も良く聞きます。
良く「市役所に死亡届を出したから銀行などに報告がいって口座を凍結されるのですか?」と聞かれますが、誰かが亡くなったということは個人情報なので、市役所に死亡届を出したからといって金融機関などに亡くなりましたという報告はありません。
銀行は名義人が亡くなると口座を速やかに凍結し、預金の引出などをできなくします。
その理由は、口座に残っているものは相続財産であり、もし相続人の誰かが勝手にお金を引き出せてしまうと相続トラブルの種になり、銀行としてはトラブルに巻き込まれるのを防ぐ目的で、遺産分割協議が確定するまで一切の取引を停止します。
一度凍結されてしまうと、通帳やキャッシュカードがあって印鑑や暗証番号が分かっても凍結解除の手続きをしなければ、口座から現金をおろすことは原則できない。
ただ例外があり、18年に相続法の改正で創設された仮払いの制度です。
この制度により現在は「預金額の3分の1×法定相続分の割合」または「150万円を上限」に他の相続人の同意を得ずに引き出せるようになっています。
ただこの仮払い制度はあくまで、当座の生活費や葬式費用に充てることを目的とした制度です
もし個人事業をしており、かつ事業用と生活資金の口座が一緒になっていたりすると
会社のお金がおろせなくなってしまい事業が行き詰まってしまいます。
ちなみに銀行口座が凍結されるのは「銀行が名義人が亡くなった事実を知った時」です。
意外と家族や親族の誰かがうっかり口にしてしまったりして銀行に亡くなったことを知られてしまい凍結されてしまうようです。
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