【遺産】身寄りのいない方の遺留金品について
今年の予報ではなんと6月下旬には梅雨明けするそうですね。
先日「梅雨入りしました」なんてブログを書きましたが、これには自分でも驚きです。
例年であれば7月中頃に梅雨が明け、終わりには雷雨が伴います。
しかし今年は梅雨でもそこまで雨は降らず降ってもゲリラ豪雨で極端な感じがしますね。
更に今年は例年以上に気温が上昇していて、群馬ではなんと40度をもう超えていました。
熱中症でも多くの人が搬送されたり、亡くなられたニュースを目にしました。
その中でも近年特にクローズアップされているのが高齢者を中心とした熱中症等による孤独死です。
1人で生活されている高齢者の方も多く、急病で倒れたり、熱中症で倒れてしまった際に、発見や通報が遅れてしまい死後かなり経過して発見されるケースが多く、また1人で生活されている方には家族や身寄りがいない人もいらっしゃいます。
良く聞く質問で「身寄りのいない人の財産はどこへいくのですか?」という質問があります。
近年では手順書が配布され、まず本当に身寄りがいないのか調査等行いますが、それでも身寄りの方が見つからない場合は最終的に国庫へ。つまり国のお金へとなってしまいます。
引き取る人がいない財産のことを「遺留金」といいますが、2017年の日経新聞の記事によると20政令指定都市で遺留金が約10億円に上り、その遺留金は各自治体で塩漬けになっていると話題になりました。
なぜこのような塩漬け状態になっているかというと各自治体から「相続人調査の事務負担が重い」や「遺留金品の保管に苦慮する」といった理由があげられています。
そこで2021年3月に、厚労省・法務省から各自治体に手引きが配布されました。詳しくは下記をご覧ください。
「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」
通達後1年以上が経過して、塩漬けになっていた遺留金品も含めて、自治体や介護施設等による供託が行われているようで「預貯金の現金化」や「遺留品の売却」も自治体の権限でできると明記されています。
今後1人暮らしの高齢者は更に増加し、身寄りもいない方が亡くなるといったことも増えていくと予想されています。
相続と言ってもその形には様々なケースがあり、背景があります。
何をどう対策していくか、例えば家族信託や生前贈与など適正な方法を活用して事前に準備しておくことが大事ではないかと思います。
当事務所では初回60分無料で相談をさせていただいております。どんな小さな悩みごとでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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